2024年 4月 26日 (金)

日産の監査法人、「粉飾」東芝と同じ 過去には行政処分も

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オリンパスの例も

   有価証券報告書についている監査報告書では、「経理の状況」の項目に掲げられている財務諸表等について監査を行った、とある。ゴーン容疑者の役員報酬に関する記述は、その直前の「提出会社」の項目に含まれており、役員報酬を実際よりも少なく記述したこと自体で監査法人の責任が問われるかどうかは不明だ。ただ、過小記載が財務諸表に影響したとすれば、監査責任の責任が問われる可能性も出てきそうだ。

   オリンパスが過去の巨額損失を隠していた問題では、金融庁が12年6月、新日本と前任のあずさに業務改善命令を出している。業務引き継ぎの体制が不十分だったというのがその理由だ。東芝の問題では、15年12月、新日本の公認会計士7人が「相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した」として、金融庁が会計士に1か月~6か月の業務停止、新日本に対して3か月の新規業務停止と21億円の課徴金を課した。

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