2024年 4月 25日 (木)

入管法の陰で... ひっそり衆院通過した、もう一つの「重要法案」

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   入管法の陰であまり注目されていないが、今の臨時国会で「もうひとつの対決法案」ともいわれる法案がある。漁業法改正案だ。

   2018年11月28日の衆院農林水産委員会で、与党と日本維新の会の賛成多数で可決され、29日の衆院本会議で可決、参院に送られた。養殖に企業が新規参入しやすいように漁業権の制度を見直すことなどが柱だが、小規模漁業者への影響が大きく拙速だとの批判も根強い。

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70年ぶりの抜本見直し

   漁業法は戦後間もない1949年に制定され、漁業の基本的なルールを定めている。農業であれ、労働法制であれ、様々な分野で、戦後間もなく制定された各分野の「基本法」は1990年代後半以降、順次、「時代の変化への対応」として改正されてきた中で、漁業は残された数少ない分野。今回の改正は「70年ぶりの抜本的な見直し」と銘打たれ、漁業の「成長産業化」を掲げる。先行した農業改革と同じく、政府の規制改革推進会議の議論をへて法案化された。

   衆院での審議で吉川貴盛農水相は「漁業生産量が長期的に減少し、漁業者の減少・高齢化も進んでいる。こうした状況に終止符を打ち、漁業者が将来展望を持てるようにするため、基本的制度を一体的に見直す」と目的を説明したように、目指すのは、漁業の効率化を通じ経営の改善を図ることだ。

   改正案の中身を見てみよう。漁業権のルールの変更と漁獲量による資源管理の拡大が2本柱である。

   特に漁業権が最大の注目点だ。沖合に出れば、企業の大型船も操業しており、漁業権が問題になるのは養殖を中心とした沿岸海域。これまで、「地元漁協を最優先する」と規定し、都道府県知事が漁協に一括して漁業権を与えてきた。しかし改正案は、漁協が適切・有効に管理していなかったり、既存の漁業権がなかったりする場合は「地域の水産業の発展に寄与」する企業などに免許を与えるとした。

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