2024年 4月 26日 (金)

校歌歌詞を「式次第に掲載できない」? ネット物議も、JASRAC見解「使えないという指導はしない」

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掲示用の「校歌額」をつくる場合は?

   使用料が必要な場合、その料金はJASRACの「使用料規程」で定めている。運動会プログラムのような配布物の場合、部数によって区分があり、1曲あたり1~100部であれば1600円、101~1000部であれば1800円などとなる。また今回のように「歌詞のみ」を掲載する場合はこの半額で、それぞれ800円、900円となる。

   一方で担当者によれば、「校歌額」という形で掲示する場合、使用料規程に「展示物・掲示物等」という別の規定に沿うことになる。規定は次の3種類に分けられており、校歌額であれば(ウ)に該当する可能性が高いとしている。

(ア)書道作品、美術作品、工芸作品等の原作品=1部3000円
(イ)歌碑等恒久的に設置される工作物=1部25000円
(ウ)(ア)及び(イ)以外の出版物等=複製部数にかかわらず7500円

   自校の校歌の歌詞であってもこうしたルールがあることについて、担当者は

「著作権法の規律としては、自校かどうかは関係ないということになります。誰が歌詞の権利を持っているかと言えば作家だからです。ただ、皆さんが自然に抱く疑問と同じような疑問はこちらも持っていて、だから『譲渡』や『留保制限』の仕組みがあるといえます」

と話す。

   また、冒頭の冊子に書かれているような、「JASRACからの指導」で「校歌歌詞を掲載できない」ということはあるのかについては、

「JASRACとしては使用料をお支払いいただければもちろん許諾します。額なら掲載できるがプログラムには掲載できないということもありません。お問い合わせがあれば許諾の要否を案内しますが、そもそもこちらから積極的に『使用できない』などと案内・指導することはありません。条件に則ってぜひお使いいただきたいというのがJASRACの立場です」

と話している。

(J-CASTニュース編集部 青木正典)

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