2024年 4月 20日 (土)

新型コロナで「切符の払い戻し」どうなる? JR西日本を例に確認しよう

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   2020年4月7日に緊急事態宣言が発出され、新型コロナウイルスは人々の生活を大きく変えようとしている。残念ながら、ゴールデンウイークをはじめとする休日の計画も見直さざるを得ない。それでは購入した切符に対してどのような対応をするのか。JR西日本を例に、今一度確認しよう。

  • JR西日本221系
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原則は手数料なしで払い戻し可能

   JR西日本は4月7日に国から緊急事態宣言が発出されたことを受け、切符の払い戻しに関する事項を追加した。それによると、以下の条件のすべてを満たす普通乗車券、特急券、グリーン券、指定席券、トクトクきっぷ(フリーパスタイプは使用開始前に限る)などに関して、緊急事態措置の終了日翌日から1年以内は、手数料なしで払い戻しを受け付ける。条件は以下のとおり。

(1)緊急事態宣言に伴う外出自粛を事由とする払い戻し
(2)緊急事態措置期間(解除された日も含む)を有効期間に含む切符
※回数券型の特別企画乗車券は4月8日以前に購入したものに限る

   春休み期間中に購入した「青春18きっぷ」(10日に利用期間終了)は1回でも使用すると残り回数分の払い戻しはできない。普通回数券については上記の条件を満たした上で、JR西日本の規定により以下の計算式に基づいて支払われる。

支払済の普通回数券運賃-{(券面区間に対する片道旅客運賃×使用済の券片数)+手数料220円)}=払い戻し額

   普通回数券に関しては途中まで使用済であっても払い戻しができる。普通回数券を持っている方は一度チェックして欲しい。

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