ストーカー規制法に基づく警告を行わず
基本的に警察は民事不介入が原則だ。しかし、1999年の桶川ストーカー殺人事件などの痛ましい事件を受けて、例外的に警察が早期介入できるような法整備を行った。
こうして2012年に制定された「ストーカー規制法」は「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情」をきっかけとしたつきまとい行為などが規制の対象となる。しかし、この線引きは極めて難しい。
県警は、昨年6月の段階で白井容疑者に口頭注意を行ったものの、ストーカー規制法に基づく警告を行っていなかった。その理由について「あくまで被害者の意向を踏まえた」と、家族の主張とは食い違うコメントを発表した。
岡崎さんの父親はこの発表を受けて、事実と違う点があるとし、「本当の話をしてほしい」と改めて抗議の意を示している。
真相はどこにあるのだろうか。いずれにしても、SNSで「生きていればそれだけでいいんです」と訴えてきた家族の望みが踏みにじられたことは、まぎれもない事実である。