転売続出「ハッピーセット」、景品表示法違反ではないのか ネット上で相次ぐ疑問...消費者庁の見解は

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消費者庁「転売後の価格で違法性を判断するのは難しい」

   とはいえ、ハッピーセットを巡っては、転売騒ぎが何度も繰り返されており、今後の対策もはっきりした方向性がないなどとして、不満の声もくすぶっている。

   ポケモンカードなどの景品については、高値転売も予想されたはずだとして、そもそもおまけにすることを問題視する向きも強いようだ。

   景品などの制限や禁止を定めた景品表示法の第4条に基づき、1977年に公正取引員会の告示で、商品を買った客に渡す「総付景品」の制限が定められている。それは、ハッピーセットのような1000円未満の商品は、おまけが200円までとなっている。

   今回は、ポケモンカードなどが200円の数倍で転売されていることから、「景品表示法違反に当たりませんかね?」「転売価格はその基準にならないのか」といった疑問の声がX上で次々に寄せられている。

   元金融庁職員で保険・金融アドバイザーの我妻佳祐さんは8月11日、「ハッピーセットは景表法違反なのでは?」と題する投稿をnoteで行った。景表法22条では、不当に顧客を誘引し、消費者による自主的・合理的な選択を阻害しないよう、事業者は景品類の価額の最高額、総額などを適正に管理しなければならないとされており、「景品により『不当に顧客を誘引している』としかいえないでしょう」と疑問を呈した。

   消費者庁の表示対策課は12日、J-CASTニュースの取材に対し、個別の案件については一切答えられないとしたうえで、一般論としてこう答えた。

「総付制限については、景品が市販されている場合は市価になりますが、そうでない場合は入手した原価や類似品の市価になります。景品が少なく高額で取り引きされているなら違反になりうるかもしれませんが、景品が転売された後の価格で判断するのは、法の目的に照らしても難しいと思います。法改正などは今のところ検討していません」

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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