疑似恋愛のないホストクラブに意味はあるのか 色恋営業を禁止する「風営法」改正、負の連鎖には懸念

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   悪質ホストクラブを撲滅するべく、2025年6月28日より風営法が改正された。広告で使用する文言のワード規制やランキング発表、及び売り上げバトルの廃止など、禁則事項はさまざま。だが、その中でも物議を醸したのが「色恋営業、及び接客の禁止」だ。

   夜の世界での「色恋」とは客に疑似恋愛を仕掛け、お金を遣ってもらうための代表的な「営業テクニック」である。接客には「本営」と呼ばれる、指名客を本当の恋人と見立てた営業もあるが、こちらも色恋に該当するため今回のルールと共に禁止を命じられた。

  • 色恋営業を禁止する「風営法」改正について(写真はイメージ)
    色恋営業を禁止する「風営法」改正について(写真はイメージ)
  • 筆者のたかなし亜妖さん
    筆者のたかなし亜妖さん
  • 色恋営業を禁止する「風営法」改正について(写真はイメージ)
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色恋接客禁止のボーダーライン、どこまでなら許される?

   しかし、ルールが改変され、これで夜の街は平和に......とは、なかなかならないもの。色恋営業の線引きは非常に難しく、「何をもって色恋と定義するのか」や「どこまでならOKなのか」がいまだに曖昧だからだ。

   水商売は元から、明確なルールブックなど存在しない。接客も在り方も十人十色となると、罰則が強まった現実に頭を悩ませるナイトワーカーが急増している。

   2025年8月現在、たとえば接客時に少女漫画のようなセリフを吐き、女性を恋人のように扱いながら「お金を遣ってよ」と言えばルール違反にあたる。そして今回の改変により「あのシャンパンを入れてくれたら、この後アフター行くよ」や「○○円遣ってくれたら、店外デートするか考える」など、交換条件を匂わせる発言も禁止された。

   交換条件は「色恋」ではないように思えるが、相手の好意を利用した営業のため新たな風営法に引っかかってしまう。今まで客側の好意や善意を逆手に取り、悪質な行為に及ぶキャストが絶えなかったせいで、これらも一種の色恋営業としてカテゴライズされるのだろう。

   法が変わったのなら従うほかないものの、ボーダーラインが不透明である点は否めないと筆者は考える。なぜなら冒頭でも触れた通り、歓楽街は営業に関しての正解・不正解がないからだ。

   色恋=決められた言動とは限らないとなると、イレギュラーが必ず発生する。その度に問題提起し、さらに罰則を強めるのか?それとも曖昧なままにするのか?と、筆者は疑問に思ってしまう。

   それにキャスト自身が色恋営業を掛けたつもりはなくとも、客側の捉え方次第で状況が一気にひっくり返る危険性も考えられる。

   元から水商売には「人たらし」のようなタイプが多い。何気なくした言動に対し、顧客が「色恋だ!」と指摘すれば働き手は一発アウト。夜の街で戦う人は、今非常に不利な立場に陥っているといえる。

   線引き自体が難しく、基準も曖昧となると今まで色恋を得意としていたキャストは確実に苦戦する。法の改正により、頭一つ抜きんでた人物以外の生き残りは、今後とても厳しくなるだろう。

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