「治安悪くなった」X話題...護身用に「催涙スプレー」携帯はアリなのか 法的リスクを弁護士に聞いた

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「防犯ブザーや通報機能などリスクの低い代替手段を優先的に」

   正木氏は、一連の要点を「護身用具の法的リスクを考える際には、まず『携帯』と『使用』を分けて理解する必要があります」と伝え、下記のように述べている。

「携帯については、護身目的だとしても警察実務では『正当な理由』と認められない場合があり、軽犯罪法違反で摘発される可能性があります。一方で、使用に関しては突発的に襲われた場合には正当防衛や緊急避難が成立する余地がありますが、使い方が行き過ぎれば過剰防衛や傷害罪に問われかねません。さらに、相手が受けた被害の程度によって暴行罪にとどまるのか、傷害罪に発展するのかが変わってきます」

   例えば、2009年3月26日の判決として、「20代の会社員の男性が、護身用に製造された比較的小型の催涙スプレー1本を、健康上の理由で深夜行う路上でのサイクリングに際して、護身用としてズボンのポケット内に入れて携帯したという事案で、『正当な理由』があると判断した最高裁判例があります」と紹介。このように、特別な事情がある場面で一定の理解が示された例はあるという。

   とはいえ「過去の判例をみても、護身用具の携帯自体は厳しく判断されるケースが多い」。正木氏は下記のように提言している。

「したがって、護身用具の利用には常に法的リスクが伴うと認識し、防犯ブザーや通報機能などリスクの低い代替手段を優先的に検討することが望ましいといえます」
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