「これは一律に無効にしないと、選挙後、裁判で争われるだろう」
鎌倉市議の重黒木優平氏は「当然『無効』です。朝一、総務省にメールをして回答を頂きました。根拠法令は下記になります。選管判断はあり得ません。無効です!」と主張し、公職選挙法による「衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの」との無効判定を引用した。
中央大学法科大学院教授・弁護士の野村修也さんも、「これは一律に無効にしないと、選挙後、裁判で争われるだろう」と主張し、その理由を「立民とか公明という文字の中には中道改革連合に使われている文字が1つも含まれていないので、それを中道票に加える根拠に乏しいし、中道の結成に不満で、無効になることを承知の上で立民とか公明と書いた人を無視する結果になるからだ」とつづっている。