「『表現の自由(憲法21条)』との関係の整理が不可欠」
玉木氏は党として具体的な結論を出しているものではなく、「大前提として、私自身は自国の国旗も他国の国旗も尊重し、損壊してはならないとの立場です」とした上で、慎重な判断が必要だとした。
「特に、表現の自由や内心の自由との関係で問題になります」とし、外国国章損壊罪については「国家間の親善関係(外交的利益)」および「国際的な信義(国家の尊厳)」を守る目的があるとした。
一方で、「自国の国旗を損壊するだけでは『外交的利益』を害することにはならないので、刑法92条の規定の中に日本国旗をそのまま追加することはできない」上、法制化にあたっては「『表現の自由(憲法21条)』との関係の整理が不可欠」だという。