「『行動』も明確なメッセージを伴う場合は『言論』とみなされる」
アメリカでは、「政府がある思想が社会的に不快であるという理由だけで、その表現を禁止することはできない」などとの理由で国旗損傷を犯罪とする州法を違憲とした判例が複数あるとし、「『言葉』だけでなく『行動(国旗を焼く、特定の服を着るなど)』も、それが明確なメッセージを伴う場合は『言論』とみなされるという原則が強固なものとなりました」と説明。
日本でも国旗損壊罪の新設にあたっては、「そもそも保護法益は何か」「表現の自由との関係でどのような行為を禁止できるのか」「『侮辱する目的』などの主観的意図は必要か」「政府による請求を要件とするか」「罰則を設けるのか」「実務上、違反に対応可能か」との課題を踏まえ、議論を行う必要があるとした。
玉木氏は同日の記者会見でも、国旗損壊罪について発言している。
「1番大事なのは保護法益、何の目的であるかっていうことなんだと思います」とした上で、「例えば普通の人は、日本国旗を損壊しない。ただ、政治的な意思を表明するためにそういったことをされる方はいる」とし、アメリカでの判例に言及。
「内心の自由は憲法上でも最も優越的に保護される権利なので、保護法益のバランスの中で、どういうルールが作れるのか作れないのか」
「感情的に、単純に『外国の国旗を損害したら罰があるけど、日本国旗はないから入れる』っていうものではない」としていた。