2026年5月14日、栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件では、匿名流動型犯罪グループ(トクリュウ)による闇バイトに加担した16歳の少年4人が実行犯だったことが明らかとなった。
少年らは69歳の女性を殺害し、その息子たちをバールで殴打したうえ、飼い犬まで殺害した。その凄惨な犯行は社会に大きな衝撃を与えた。
事件後、SNSなどでは「日本の少年法は甘すぎるのではないか」とする声が相次いでいる。
だが、本当にそうなのだろうか。
「更生重視一辺倒」から変化してきた少年法
たしかに、少年法の本来の理念は、処罰よりも更生と教育に重きを置く点にある。
しかし実際には、社会を震撼させる凶悪事件が起きるたびに、少年法は段階的な厳罰化の道を歩んできた。
象徴的だったのが、1997年の神戸連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇事件)である。
この事件などを契機に行われた2000年の法改正では、それまで「16歳以上」だった刑事処分可能年齢が「14歳以上」へと引き下げられた。
さらに、16歳以上による故意の殺人事件などについては、家庭裁判所から検察官へ事件を送り返す「原則逆送」が導入された。
逆送された少年は、少年審判ではなく公開の刑事裁判を受けることになる。
つまり、重大事件では未成年者であっても、大人とほぼ同じ枠組みで裁かれ、有罪となれば実刑判決を受けて刑務所へ収監されるのである。