「少年法で守られるから大丈夫」が闇バイトの誘い文句に 未成年の凶悪犯罪でも「少年法は甘い」は本当か

   2026年5月14日、栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件では、匿名流動型犯罪グループ(トクリュウ)による闇バイトに加担した16歳の少年4人が実行犯だったことが明らかとなった。

   少年らは69歳の女性を殺害し、その息子たちをバールで殴打したうえ、飼い犬まで殺害した。その凄惨な犯行は社会に大きな衝撃を与えた。

   事件後、SNSなどでは「日本の少年法は甘すぎるのではないか」とする声が相次いでいる。

   だが、本当にそうなのだろうか。

  • 未成年による凶悪な犯罪がたびたび起きている(写真と本文は関係ありません)
    未成年による凶悪な犯罪がたびたび起きている(写真と本文は関係ありません)
  • カンボジア・カンポット州 特殊詐欺拠点(写真:ロイター/アフロ)
    カンボジア・カンポット州 特殊詐欺拠点(写真:ロイター/アフロ)
  • 未成年による凶悪な犯罪がたびたび起きている(写真と本文は関係ありません)
  • カンボジア・カンポット州 特殊詐欺拠点(写真:ロイター/アフロ)

「更生重視一辺倒」から変化してきた少年法

   たしかに、少年法の本来の理念は、処罰よりも更生と教育に重きを置く点にある。

   しかし実際には、社会を震撼させる凶悪事件が起きるたびに、少年法は段階的な厳罰化の道を歩んできた。

   象徴的だったのが、1997年の神戸連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇事件)である。

   この事件などを契機に行われた2000年の法改正では、それまで「16歳以上」だった刑事処分可能年齢が「14歳以上」へと引き下げられた。

   さらに、16歳以上による故意の殺人事件などについては、家庭裁判所から検察官へ事件を送り返す「原則逆送」が導入された。

   逆送された少年は、少年審判ではなく公開の刑事裁判を受けることになる。

   つまり、重大事件では未成年者であっても、大人とほぼ同じ枠組みで裁かれ、有罪となれば実刑判決を受けて刑務所へ収監されるのである。

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