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最高裁判所は2007年2月13日、利息制限法の上限を超えて払いすぎた金利分(過払い金)の返還訴訟で、遅延損害金の利率は民法所定の年5%と判断し、商法で定める年6%とした広島高裁松江支部の二審判決を破棄して差し戻した。 この訴訟は、鳥取県米子市の金融業者から400万円を年40%の金利で借りた男性が起こした損害賠償訴訟。遅延損害金としての過払い金返還金では、民法と商法のどちらの利率を適用するかで、一審は5%、二審は6%と判断が別れていた。
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