北朝鮮映画無断使用 日テレ・フジが逆転敗訴北朝鮮映画を無断でニュース番組の中で放送され著作権を侵害されたとして、同国の「朝鮮映画輸出入社」と、配給会社の「カナリオ企画」(東京)が日本テレビとフジテレビに損害賠償などを求めていた裁判の控訴審の判決が2008年12月24日、知財高裁(田中信義裁判長)であった。判決では、著作権侵害は認めなかったものの、映画は経済的価値などで民法上保護されると指摘。「報道目的を考慮しても、無断放送は社会的正当性を欠く」としてカナリオ企画への利益侵害を認定。カナリオ企画に対して各12万円を支払うよう両社に命じた。
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