2024年 3月 29日 (金)

コンビニ「イートイン」は必ず大混乱する 「軽減税率Q&A」公表でわかったこと

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   予定通りなら、2017年4月からの消費税率の10%引き上げに伴い導入される「軽減税率」について、国税庁は適用の対象品目の「線引き」などの具体的な事例をまとめた「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を2016年4月12日、ホームページに公開した。

   Q&Aは「飲食料品の範囲や提供」や「外食の範囲」「レシート(領収書)の記載」などの75項目から成るが、イートイン・スペースがあるコンビニエンスストアや商品を持ち帰りできる外食店などでは、早くも大混乱を来しそうな内容となっている。

  • 軽減税率の導入で、コンビニは大混乱?(画像はイメージ)
    軽減税率の導入で、コンビニは大混乱?(画像はイメージ)
  • 軽減税率の導入で、コンビニは大混乱?(画像はイメージ)

ノンアルコールビールは「8%」、みりんは酒類で「10%」

   国税庁が公表したQ&A(事例集)によると、軽減税率は、主に酒類と外食を除く飲食料品に適用される。17年4月以降、消費税率が10%に引き上げられた場合でも、適用対象の品目の税率は8%に据え置かれる。

   Q&Aは、飲食料品(食品表示法で規定する食品)などの適用対象の「線引き」が紛らわしいケースについて見解を示したもので、消費者や事業者が商品の購入・販売するときに役立ててもらう狙いがある。

   Q&Aでは、飲食料品の範囲を「飲食用に供されるもの」と定め、同じ商品でも飲食用でなければ適用の対象にはならないとしている。たとえば「生きた魚」でも食用は軽減税率の適用対象になるが、熱帯魚などの観賞用は対象外。果物などの種や苗木も10%の税率が適用されるが、カボチャの種などの菓子の材料として使う場合には8%が適用される。

   また、同じ「水」でもコンビニやスーパーで販売されているミネラルウォーターは対象となるが、水道水は飲料用以外にも風呂や洗濯といった生活水としても使われるため、対象外。「氷」も、かき氷は適用対象だが、ドライアイスや保冷用の氷は対象からはずれるなど、利用の目的によって税率が変わるケースがある。

   さらには、みりんや料理酒は酒類のため10%の税率が適用されるが、「みりん風調味料」は酒類に該当しないため8%。「ノンアルコールビール」も軽減税率の対象だ。

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