今朝(4月2日)の『スパモニ』は、依然ゆくえが分からない時効の過ぎた元容疑者に、賠償命令を出した札幌地裁の判決を取り上げた。刑事がダメなら民事でという時効の壁を突き破る"便法"は、「殺人罪に時効は必要か」を改めて考えさせられる。
事件が起きたのは1990年、帰宅中の札幌市の女性信金職員(当時24)が首などを刺され殺された。女性のハンドバックにあった預金通帳の指紋などから男(39)が特定され、指名手配された。
しかし、一向に男の行方はつかめず、女性の母親は200万円の懸賞金をかけ情報を募ったりしたが、結局2005年12月に時効を迎えた。
そこで母親は07年9月に民事訴訟を起こした。「娘の一生をだいなしにして、逃げ回ればそれでいいのか。刑事で裁けなければ代わりに民事で。娘の気持ちに少しでも詫びられるようにしたい」というのが動機という
08年3月31日に行われた札幌地裁の判決は約7500万円の支払いを命じるというもの。霊前にこの判決書を供えたという母親は、時効について「殺人という罪を犯したのだから一生かけて償う、警察も追いかけ続ける。そういう法律を作って欲しい」と訴えている。
大澤孝征弁護士によると、時効により殺人罪で問えないなら、民事でというケースが増えているとか。
赤江キャスター「私個人としては、時効は本当にいるのかなと思います」に、報告したリポーターの高村智庸も「怒りとか悲しみに時効はないですから…」。
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