2024年 4月 26日 (金)

女子高生に「パンツ売って」 これで「犯罪」になる条例が続々

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「犯罪になるとは思わなかった」

   さらに、「パンツ売ってよ」と女子高生に声をかけただけで「青少年保護育成条例」違反容疑で書類送検された事例もある。

   05年10月4日付け毎日新聞(地方版)によれば、神奈川県警は05年10月3日に横浜市の会社員男性(24)が「パンツ売ってよ」と路上で女子高生に声をかけたとして青少年保護育成条例違反容疑でこの男性を書類送検した。同紙によれば、男性は

「犯罪になるとは思わなかった。丈の短いスカートをはいていたのでムラムラした。新品ではなく、使っている下着が欲しかった」

と容疑を認めたのだという。この事件は、「パンツ売ってよ」と声をかけられた女子高生が、男性が乗っていた営業車に書かれていた社名とナンバーを覚えていて発覚した。

   しかし、「パンツ売ってよ」と声をかけるとなぜ犯罪になるのか。実は、神奈川県はじめ、東京都、大阪府などの自治体では、青少年の使用済み下着、唾液などの売買を「勧誘」するような行為もまた、同条例によって禁止されているのである。「ブラジャー売って」「唾売って」「パンスト売って」などと女子高生に言ってしまったら、「危ない」のである。

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