2024年 4月 20日 (土)

夏がくる!「車内放置の子供救う」ため窓ガラスを割ります マルハン張り紙が話題 法的問題は...

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   子どもの命を奪いかねない「車内放置」。そこから救うために「車の窓ガラスを割る場合があります」と、強硬手段を辞さない姿勢を知らせるパチンコ店の張り紙が話題だ。

   これを撮った写真がツイッターに投稿されると1万件近くリツイートされ、「全くもって同意します」といった声があがっている。

  • 下部に「お子様の車内放置を発見した場合は救出の為、車の窓ガラスを割る場合があります」の記載がある(画像提供:とも@Decent(@Tomota_1988)さん)
    下部に「お子様の車内放置を発見した場合は救出の為、車の窓ガラスを割る場合があります」の記載がある(画像提供:とも@Decent(@Tomota_1988)さん)
  • ポスターは3種類。業界団体共通で使用しているものも。
    ポスターは3種類。業界団体共通で使用しているものも。
  • 下部に「お子様の車内放置を発見した場合は救出の為、車の窓ガラスを割る場合があります」の記載がある(画像提供:とも@Decent(@Tomota_1988)さん)
  • ポスターは3種類。業界団体共通で使用しているものも。

「救出の為、車の窓ガラスを割る場合があります」

   神奈川県在住の20代男性ツイッターユーザー「とも@Decent」(@Tomota_1988)さんが2018年5月5日に投稿したのは、平塚市内にあるパチンコチェーン「マルハン」の店舗に掲示されていたポスター。眠る乳児の写真とともに、「絶対にヤメて! 子供の車内放置」「クーラーが効いていない夏の車内は15分で50度に達します」と書かれているほか、

「お子様の車内放置を発見した場合は 救出の為、車の窓ガラスを割る場合があります」

と記述がある。

   ともさんは投稿で、「かまわん、ぶち破れ(過激派)」と冗談めかしつつ、「車が好きだからこそ、オーナー次第で防げる悲惨な事故は、見聞きして切なくなる」との思いもつづっていた。

   「救出の為、車の窓ガラスを割る場合があります」という記述に対しては、ほかのユーザーからも「全くもって同意します」「窓は金で買える 車は金で直る だが死んだ赤ちゃんの命は金では取り戻せない」「窓ぶち破ってクーラーの効いた部屋寝かせてやれ(室温低すぎ注意)」といった声が相次いで寄せられている。

   ともさんは9日のJ-CASTニュースの取材に、見つけたのは投稿したその日のことだったと明かす。「こどもの日」だ。駐車場のエレベーターにあったという。窓ガラスを割ってでも子供を救出しようという宣言について、「毎年、お子さんを車内に放置して死亡させるニュースが絶えないなか、もはや『割る場合があります』という表記はやはりまだ甘いなと感じました。しかしながら、店員の方もしっかり巡回していますし、真剣に事故防止に取り組んでいると感じています」と話した。

実際に「ガラスを割った」ことはある?

   J-CASTニュースの9日の取材に応じたマルハンの広報課担当者によると、このポスターは約1年前から使用されており、全国の全店舗で、駐車場や店舗出入り口などに同じポスターを掲示している。デザインは全3種類。

   掲示するようになったのは、やはり「毎年、日本全国で子供の車内放置による事故が発生しており、弊社はそのような事故を撲滅し、尊い命を守りたいと強く思っているからです」といい、

「ポスターの掲示は車内放置を撲滅するための取り組みのひとつで、弊社ではその他に従業員による駐車場巡回や、店内アナウンス、新聞の折り込みチラシでの注意喚起なども行っています」

と、車内放置撲滅のため複数の取り組みを実施している。駐車場巡回は季節を問わず年間を通じて行っており、従業員用に独自のマニュアルもあるという。

   気になるのはやはり、「窓ガラスを割る場合があります」というくだりだ。実際に割ったことがあるのだろうか。担当者はこう答えた。

「ガラスを割ったという事例はまだございません。しかし、弊社の店舗駐車場内で車内放置を巡回中の従業員が発見し、事故を未然に防いだ案件は昨年だけでも80 件以上ありました。これまでのところ、駐車場巡回による早期発見と店内アナウンスによる保護者の呼び出しで子供の救出が図れており、ガラスを割る状況に至ったことはございません」

   もう1つ気になるのは、店員が「他人の所有物」である車の窓を割って壊す行為が、法律的に責任を問われないのかどうか。

弁護士「よっぽどのことがない限り器物損害罪が成立することはないでしょう」

   J-CASTニュースが「弁護士法人・響」の坂口香澄弁護士に見解を聞いたところ、まず「刑事上は器物損壊罪(刑法第261条)にあたる可能性があります」としつつ、免責される余地が十分にあることを示した。

「刑法では『緊急避難』にあたる行為、つまり『自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為』は、罰しないことを原則としています(刑法第37条第1項)。そのため、『他人の生命』である子供の命を救うためにやむをえず、窓ガラスを割るという行為にでた場合、その行為は刑事上罰せられません」

   緊急避難として免責されるためには、「その行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えないこと」が要求されるものの、

「子供が車内でぐったりしているような状況で子供の生命が危険にさらされることに比べれば、窓ガラスが割れる被害がこれを超えるということはないので、よっぽどのことがない限り器物損壊罪が成立することはないでしょう」

とのことだった。

   また、窓ガラスを割ることで車中の子供を負傷させてしまった場合、「過失傷害罪(刑法第209条第1項)にあたる可能性があります」とし、

「この場合も『緊急避難』として罪にならないと考えられます。ただし、子供が比較的元気な状態で、窓ガラスを割ることによって重篤な傷害を負わせてしまった場合は過剰避難となる可能性があります。そのため、窓ガラスを割る際は、子供のいる場所からなるべく離れた場所のガラスを割る、破片が飛び散らないように工夫をするといったことが重要になります」

と話していた。

   次に民事上の責任については、窓ガラスを割った店員と、その使用者であるパチンコ店が、車の所有者と、子供に怪我をさせた場合には子供に対し、「不法行為(民法第709条、同法第715条第1項)としてその損害を賠償する責任が生じる可能性があります」とする。ただ、

「民事上も、他人の身体等に危険が差し迫っている場合、それを避けるためにした行為によって損害を生じさせた場合にはその賠償の責任を負わないとする規定があります(民法第698条 緊急事務管理)。したがって、車内の子供の生命や健康に対し危険が差し迫っていると認められる場合に、救助のために窓ガラスを割って怪我をさせてしまったとしても、わざと、又は重大な過失によるものではない限り、民事上の責任を負うことはありません。窓ガラス自体の損害についても、不法行為の成立要件である『違法性』がないと判断される可能性が高いです」

と、やはり責任が問われない余地が大きいようだ。

   マルハン広報担当者も、「ガラスを割る前段階で『事前にアナウンスを繰り返す』『警察の指示を仰ぐ』ことを徹底することで、弊社ではガラスを割ることが『過剰避難』と捉えられることがないようにしています」と慎重に対処しているとのこと。そのうえで、

「しかしながら車内放置発見時に、優先すべきは尊い『人命』です。万が一法的責任を問われたとしても、法的責任を真摯に受け止めつつも、弊社では今後も『人命』最優先で取り組んでいく方針です」

と話していた。

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