2024年 3月 29日 (金)

ふるさと納税から返礼品が消える? マスコミ論調と総務省の苦悩

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   ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市が外された問題で、国の第三者機関「国地方係争処理委員会」が、総務相に対して再検討を勧告した。総務省の指導に従わず豪華返礼品で多額の寄付を集め続けた同市などを狙い撃ちした「見せしめ」ともいえる措置だったが、法的には不当だと判断された。

   ふるさと納税をめぐっては、過熱する返礼品競争を抑制するため、2019年3月に成立した改正地方税法に基づき、総務省が6月から新制度をスタートした。返礼品を「寄付額の3割以下の地場産品」に限った自治体だけが参加できるとしたのがポイントだ。問題は、法成立前に同省が内容を「先取り」し、18年11月までに、返礼品を寄付額の3割以下などに抑えるよう自治体に要請し、多くの自治体は18年中に返礼品を見直したが、同市と3町だけが従わなかったこと。同省はこの4市町を新制度の対象から外したが、このうち同市だけが係争処理委に審査を申し出ていた。

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係争処理委が示した判断

   同市の寄付集めは、従来から高額返礼品で集めていたうえ、新制度移行を前に、「閉店キャンペーン」と称して返礼品に加えてインターネット通販「アマゾン」のギフト券を贈り、寄付額に対する返礼品の割合は最大7割に。この結果、2018年度、同市の市税収入の約2.5倍、一般会計当初予算(516億円)に迫る498億円の寄付を集めた。同年度の全国の寄付総額は5127億円で、その1割近くを1市が占めるわけだ。

   係争処理委は申し立てを受けて7回の協議を重ね、同省が改正法成立前に返礼割合の抑制を求めたことは法的根拠がないから、従わなくても違法行為にはならないと認定。それを「直ちに不指定(新制度からの除外)の理由とすべきではない」と結論づけた。法令の効力はその法の施行前には遡って適用されないという「不遡及」という一般原則に沿った判断だ。

   係争処理委は同時に、返礼品の豪華さを強調し多額の寄付を集めた同市の行為が、他の自治体に不利益を及ぼし「ふるさと納税制度の存続が危ぶまれる状況を招いた」と厳しく批判した。

   決定を受けた、泉佐野市は「主張をおおむね理解いただき感謝する」と歓迎。

   一方、石田真敏・総務相(当時)は「勧告文の内容を精査のうえ対応について検討する」とコメント。内閣改造で就任した高市早苗・総務相は「勧告で示された各点を総合的に検討して、対応方針をしっかりと決めさせていただきたい」と慎重に検討する考えを示しつつ、「特定の自治体が、自分のところさえいいというような考え方で得をしてしまうということは、他の自治体の税収減に明らかにつながります」と、恨み節ともいえる発言もしている(12日の総務省での就任会見)。

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