2024年 4月 26日 (金)

納豆ご飯「生涯無料パス」没収された3人が語る顛末と、運営会社社長の言い分 1万円CFめぐるトラブルを記者が追った

「無料対象のメニューしか頼んでいなかった」ことは、規約違反?

   利用規約を説明したかどうかをめぐっては、「利用規約をご説明差し上げ......同意いただけた場合にCFのリターンである権利の有効化」としている令和納豆と、「『読んでおいてください』といった形で渡された」というAさんや、「細かい規約内容を説明されたかどうかは覚えていない」というBさんとの間に、やや食い違いがある。どの程度をもって「説明した」「同意した」と言えるのか。

「利用規約の説明について、一般的な用語法として、『読んでおいて』として利用規約を渡す行為を『説明した』とは言わないかと思います。

ただし、利用規約が有効というために必要なのは、利用者が同意すること(意思表示が合致すること)のみであり、業者が利用者に対して内容を説明することが必須とまではいえず、『読んでおいて』として利用規約を渡すだけであったとしても、法的問題があるとまではいえません。

また、利用規約への同意について、契約の成立にあたって特段の要式は必要とされませんので、署名や押印が必須というわけではなく、口頭で『同意します』と述べることでも同意は有効となります。契約の内容等によっては、署名・押印なしでは真に合意があったとは言えない可能性もありますが、本件はそのようなものとはいえないでしょう」(正木弁護士)

   そこで、令和納豆の利用規約にもとづいて一連の対応を見てみる。前出の3人が没収の原因として適示されたという事柄は、「規約違反」といえるものだったのか。

   規約10条は「本規約のいずれかの条項に違反した場合」などに権利の制限や抹消をすると規定。そして7条では、「会員の禁止事項」を定めている。正木弁護士は、AさんとBさんが指摘されたという「無料パス対象メニュー以外注文しなかった」ことについてこう述べる。

「そもそも本件サービス利用規約10条に本件サービスを停止しうる事情が記載されており、そのなかには規約のいずれかの条項に違反した場合とあり、7条には会員の禁止事項等が記載されています。しかし、『無料対象のメニューしか頼んでいなかった』ことについては、いかなる意味でも本件規約に違反するものとは言い難いでしょう」(正木弁護士)
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