STARTO社や「大花火大会」でも開示請求
チケットの高額転売をめぐっては、19年6月14日に「チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」が施行された。
これにより、「特定興行入場券(チケット)を不正転売すること」と「特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること」が禁止された。購入側に罰則はないものの、政府広報オンラインでは、購入者本人でないため入場できない・金銭トラブルに巻き込まれる恐れがあるといったリスクを挙げ、正規の方法で購入するよう呼びかけを行っている。
これを受け、STARTO ENTERTAINMENT社も24年に発信者情報開示請求を行っている。
25年8月には、新潟県で開催された花火大会「長岡まつり大花火大会」の高額転売をめぐり、情報開示請求が行われていた。
チケット高額転売行為に対する博多座の取り組みについてhttps://t.co/3RVCCR7OjQ
— 博多座 (@hakatazatheater) December 15, 2025