「発言内容が指導との関係で不必要かつ不適切」
続いて、コンプライアンス違反と確認された具体的な事案として、3つのケースを挙げた。
第一の事案は「複数回、多数のスタッフが同席している状況下で、特定のスタッフ又はスタッフ全員を指して、その業務能力を揶揄する発言やスタッフを精神的に追い込む発言をした」というもの。「発言内容が指導との関係で不必要かつ不適切」としている。
第二の事案は、25年11月。「多数のスタッフや選手が周囲にいる状況下で、特定のスタッフに対し、周囲が危機感や不安を持つような不適切な方法ないし態様による叱責を行った」。問題について、「特定のスタッフを指導する場合に、周囲に危機を感じさせるほど、またグラウンド上の選手らが発言内容を聞いて不満を持ち、緊急で話し合いを始めるほどの剣幕で、衆人環視の中で指導や叱責を行う必要性はありませんでした」とした。「選手らが臨時に話し合いを始めるなど、選手らに不信感を与えた」という。
そして第三の事案も25年11月に起きた。「スタッフの本来的な業務に含まれない業務を遂行するよう求め、その業務遂行が不十分と感じた際に、周囲から見える状態で強い叱責を行った」というもの。これについても、「スタッフに対する過大な要求であり、また、衆人環視の中で叱責を行う必要はなかった」とし、「叱責の態様も不適切」だったとした。