2024年 4月 18日 (木)

法人税減税の財源確保のあおりで NPO寄付税制見直しの動き

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   1998年の特定非営利活動促進法(NPO法)制定以来、社会的に不可欠な存在と認知されてきたNPO法人の活動を資金面から「締め上げる」動きが出ている。しかも、安倍晋三首相肝いりの法人税減税の財源確保のあおりというから、関係者の反発は強い。NPOをめぐって何が起こっているのか。

   介護などの社会福祉や子育て、教育、街づくりといった市民活動の担い手としてNPOの存在が広く社会に定着したきっかけは阪神大震災(1995年)だった。1998年のNPO法を経て社会的存在感を高めてきた。2009年発足した民主党政権は「新しい公共」をうたってNPO重視を鮮明に。2012年に政権に復帰した自民党は、「新しい公共」は否定しつつも「共助社会」を新たに掲げている。

2011年に税制の優遇措置を盛りこんだ改正NPO法が成立

   東日本大震災を受けて被災地支援が課題となったのを背景に、2011年には、NPO法人の認定条件の緩和と、資金不足解消を目的に税制の優遇措置を盛りこんだ改正NPO法が成立、2012年に施行された。これは、自民党も含め全会一致だった。税制上の優遇措置は、認定NPO法人が収益事業の利益を非収益事業に使った場合の「みなし寄付金」や、法人が寄付金を損金算入できる特例だ。

   併せて、個人が寄付する際の税制優遇も図られた。これはNPO法人だけが対象ではないが、寄付への依存が大きいNPOには重要課題。「寄付額マイナス2000円」を課税所得から控除する(差し引く)「所得控除」は以前からあったが、より効果がある「税額控除」が導入された。具体的には、例えば所得税率20%の人が10万円寄付した場合、所得控除だと9万8000円の20%の1万9600円の所得税が安くなるが、新たに導入された税額控除では所得税のうち、9万8000円の4割の3万9200円が戻ってくる。

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