2024年 4月 23日 (火)

エレベーター事故がとまらない 安全を担保する「お墨付き」ないのか

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   エレベーターのトラブルが頻発している。最近は、人が乗らない小荷物運搬用や、工場に設置された業務用のエレベーターでの事故が報告された。

   扉が開いたのに床がない、ストップしていたのに作業中突然動き出した――。予期せぬ事態で事故に巻き込まれる人が続出しており、原因究明が急がれる。

福島の小学校でも女性教諭が転落事故

   痛ましいエレベーター事故が、またしても起きてしまった。複数の報道によると2012年12月2日、愛知県名古屋市の飲食店で、料理を運ぶための小型昇降機の内部を女性従業員が清掃していたところ、突然上に動き出し、女性は扉とエレベーターの床に挟まれて死亡したという。エレベーターのサイズは縦70センチ、幅80センチで、扉が上下に開くタイプ。人の乗降は想定されていない。

   翌12月3日には兵庫県姫路市にある工場で、高さ約1.7メートル、幅約1.5メートル、奥行き約2メートルの荷物運搬用エレベーターに男性が挟まれた。荷物を搬入していた際、台車の車止めの角材がエレベーターのかごと建物の2階の床に挟まってエレベーターが動かなくなった。この男性が角材を取り除こうと調べている最中に突然動き出し、かごの天井部分と床に上半身を挟まれたのだという。病院に運ばれたが、その後亡くなった。

   いずれも警察が調査中で、現段階では詳しい原因が特定されていない。ただ名古屋のケースのように、エレベーターが停止した状態で中を掃除するのは特段変わった行為とは思えず、むしろ扉が開いていたのに突如動き出したことで安全装置は作動しなかったのかという疑問もわく。

   11月27日には福島県国見町の小学校で、女性教諭が3階から業務用エレベーターを使って台車を載せようとしたところ、扉が開いたにもかかわらずかごが来ていなかったため、勢い余って台車ごと落下し、けがを負った。1階で別の作業が行われていて、かごもそこにあった。この場合、通常であれば安全装置が働いて3階の扉は開かないはずといい、不具合があった可能性がある。

   エレベーター運転中にトラブルが起きたのなら、保守契約を結んでいる業者を呼んで修理を依頼すればよい。だがこれら3つの事故は、「とまっているはずが突如動いた」「あるはずのかごがなかった」と予測不可能な状態で起きているだけに、対応が難しい。

「安全マーク」は人が乗り降りする昇降機対象

   2009年9月の建築基準法施行令一部改正により、エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かごや昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降するのを自動的に防ぐ「戸開走行保護装置」と、地震発生の際に自動的にかごが昇降路の戸の位置に停止して、扉が開くようにする「地震時管制運転装置」の設置が義務付けられた。それぞれ設置されていることがひと目で利用者に分かるようにと、国土交通省では「エレベーター安全装置設置済マーク」を表示する制度を設けた。このマークが張ってあれば、安全面で一定の目安となろう。ただし、表示は任意だ。

   マーク表示に関連する手続き業務を行う建築性能基準推進協会に聞くと、対象となるのは乗用エレベーターで、大型の荷物を載せる際に人も乗り降りするような業務用エレベーターも含まれるという。逆に荷物専用で人が中に入らない小型のものは、対象外だ。

   建築基準法施行令によると、「水平投影面積が1平方メ-トル以下で、かつ、天井の高さが1.2メートル以下」の「小荷物専用昇降機」もエレベーターの一種であり、乗用と多少の違いはあるが安全装置の設置など基本的な対策が法的に求められる。だがマーク表示のような仕組みがないと、利用者にとっては本当に安全かどうかを知るのは容易ではないだろう。

   戸開走行保護装置の設置についても、対象はあくまで建築基準法施行令改正以降のエレベーターに限られる。2012年10月31日、石川県金沢市のホテルで起きたシンドラーエレベータ社製による死亡事故では、2006年の事故と同型のエレベーターによって悲劇が繰り返された。この型のエレベーターは法改正前に製造されたため、装置設置義務の対象から外れていたというわけだ。

   乗用、業務用ともに事故が続き、利用者としては「このエレベーターは安全」という「お墨付き」が欲しいところだろう。だが現時点では、「定期的に保守点検が行われて問題がないはずだ」と信頼して使う、あるいは乗り降りの際に神経質に周りを見渡して自分で安全を確認するしかないのかもしれない。

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