2024年 4月 26日 (金)

ビニールカーテン、つけ方次第で「消防法」違反のおそれ? 新型コロナ対策に注意喚起も

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   新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の飛沫対策で、レジや窓口にビニールカーテンを設置する店舗が増えているが、取りつけ方によっては消防法に違反するおそれもあるとして、ウェブサイトで注意を促す自治体が出てきている。

   具体的には、付近に火元がないかどうか、火災報知機などの消防設備に影響しないかどうか、といったポイントがある。総務省消防庁はJ-CASTニュースの取材に、「もし不安があれば、取りつけ時に所轄の消防署や消防本部にご相談いただきたい」としているが、「実際の取り付けに際しては、消防法令上問題になるような状況は考えづらい」とも話している。

  • 神戸市が消防法上も問題ないものとしてウェブサイトに掲載している写真
    神戸市が消防法上も問題ないものとしてウェブサイトに掲載している写真
  • 神戸市が消防法上も問題ないものとしてウェブサイトに掲載している写真

設置場所などによって「消防法により防炎性能を有するビニールカーテンを使用する必要」

   神戸市は2020年5月21日付で「ビニールカーテンを設置する場合は注意してください」として、ウェブサイトで大きく2点から注意を呼びかけた。1つは、ビニールカーテンの素材に多い塩化ビニールが燃えやすい素材のため、火気や照明器具(白熱灯)の近くには設置しないこと。もう1つは、自動火災報知設備の感知器や、スプリンクラーヘッドなど消防設備の障害にならないようにすることだ。

   また、ビニールの大きさや設置場所などによっては「消防法により防炎性能を有するビニールカーテンを使用する必要があります」とし、必要に応じて消防署に相談するよう呼びかけている。同様の注意喚起は大阪府豊中市も20日にウェブサイトへ掲載するなど、複数の自治体でなされた。

   政府専門家会議の4日の提言でも、事業者における感染対策の1つとして「人と人が対面する場所は、アクリル板 ・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する」と盛り込まれたビニールカーテン。19日には毎日新聞の大阪夕刊で「窓口ビニール、火気注意 白熱灯も火元に コロナ対策『消防署に相談を』」と、ビニールカーテンの火気への注意について報じられ、消防の観点からもにわかに注目されるようになっている。

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