手続きには期限がある
あらためて説明すると、相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切引き継がないことを法的に宣言する手続きだ。
財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い税金といったマイナスの財産も含まれる。
相続放棄を行うことで、こうした負債を負わずに済む。
そして、手続きには期限がある。
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所へ相続放棄を申し出る必要がある。
この期間を過ぎると、原則として、借金を含むすべての財産を相続することとなってしまう。後から放棄することはできない。だからこそ、期限内に手続きを行うこと大切だ。