「事案の内容に応じて、警察への通報や弁護士への相談、法的措置を検討」
県民や事業者からの「要求や苦情」については今後も「誠意をもって、丁寧かつ親切な対応を行う」とした上で、ハラスメントに該当する行為の具体例を挙げた。
長時間の電話や居座りなどにより理不尽な主張を行い、職員を拘束する「時間拘束型」、理不尽な要求や業務と無関係な内容について、繰り返し電話や面会を求める「リピート型」、鳴る、侮辱的な発言、人格の否定や名誉を毀損する発言を伴う「暴言・侮辱型」などがあるという。
県庁では、カスハラに該当する行為があった場合、「状況や態様によっては対応を打ち切る」ほか、「事案の内容に応じて、警察への通報や弁護士への相談、法的措置を検討」するとしている。