高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ 高市首相「カタログギフト」問題、野党が国会で突っ込めば「ブーメラン」リスク大

   高市早苗首相(64)が衆院選後、自民党の衆院議員たちに対して、「当選祝い」としてカタログギフトを配布していたと2026年2月24日文春オンラインが報じた。

   まず法的問題を整理しておこう。政治資金規正法では、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。」(21条の2)としている。ここで、「金銭等」は「金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。」(4条1項)とされ、政治資金規正法施行令では「政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。」とされている。カタログギフトは一般的には有価証券でない。

  • 高市早苗首相の「カタログギフト」問題は国会審議に影響するのか
    高市早苗首相の「カタログギフト」問題は国会審議に影響するのか
  • カタログギフト問題は国会で追及すべき?(写真はイメージ)
    カタログギフト問題は国会で追及すべき?(写真はイメージ)
  • 高市早苗首相の「カタログギフト」問題は国会審議に影響するのか
  • カタログギフト問題は国会で追及すべき?(写真はイメージ)

カタログギフトは「金券類」とみなすべきか

   もっとも、他の法律では、カタログギフトが商品券と同列に扱われることもある。例えば、資金決済法などだ。会計や税務では金券類として扱われることもある。

   法令によって定義が異なるのはしばしばあるが、このあたりが国民感覚との差になることもある。

   ただし、社会的儀礼の範囲内という概念もある。少額であれば目くじらを立てない、ということだ。政治家といえども、選挙を戦い抜いた仲間を労いたいという気持ちはある。政治家の間では、いいか悪いかは別として、当選者を祝福する慣行があり、政治資金収支報告書をみれば、その種の記述を見つけるのは容易い。

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