「消費者庁のメール」でも国と県の説明に食い違い
一方で、公益通報者保護法の法解釈で、知事の認識の説明を巡っても、国と県で食い違いが生じている。
「県から知事の解釈について返答があり、消費者庁の法解釈と齟齬がないことを確認した」
消費者庁の伊東良孝担当相が16日の閣議後の会見でこのように述べたが、県の担当者は、朝日新聞の取材に対し、「齟齬(そご)がないとは伝えていない」と説明していたことも報じられた。
この問題は、斎藤知事が公益通報者保護法の体制整備義務の法解釈を巡り、「3号通報(外部通報)も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」と発言したことを巡って、消費者庁が「国の公式見解とは異なる」とメールで指摘したもの。15日の定例記者会見でも「これまで申し上げてきた通り、消費者庁の法見解はしっかり受け止めたい。消費者庁の法解釈に関する一般論はしっかり受け止めていくことが重要」と説明。斎藤知事の法解釈の認識が、消費者庁の法解釈と同一であるかの回答は避けた。